サービス・データ活用案

不動産取引時の重要事項説明において、水害リスク説明が義務化

Area Marker | 水害ハザードマップ

 

不動産取引の重要事項説明時、水害リスクの説明が義務化されました。

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても水害リスク度合いが契約意思決定を行う上で重要な要素となっております。

令和2年8月28日より、不動産取引時の重要事項説明の対象項目として、 ハザードマップにおける取引対象物件の所在地についての説明を義務化することを国土交通省が発表しました。

課題

 

宅地建物取引業法施行規則の一部が改正

<改正の概要>

(1)宅地建物取引業法施行規則について
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加します。

(2)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について
上記(1)の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等を追加します。

・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

※国土交通省ホーページより出典
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html

 

Area Markerを利用しハザードマップ上で不動産物件の所在地を周辺状況と併せて可視化

ゼンリンデータコムでは、各地方自治体が公開している「洪水ハザードマップ」や「避難所情報」を整備しており、Area Markerに情報を重畳させることで、周辺の施設情報等と併せて可視化することが可能です。
新たなシステムをイチから開発する必要なくハザードマップでの水害リスク確認をシステム化することが出来ます。

またその他リアルタイムな土砂災害や津波災害などの気象災害情報と掛け合わせたソリューションも展開しておりますので、利用可能なデータも含め、下記よりお問合せください。

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